1999-02-10 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
○近藤(純)政府委員 特別保健福祉事業になぜしたのかということでございますけれども、平成二年度から老人保健拠出金の加入者按分率が一〇〇%になる予定になっておりまして、移行に伴いまして被用者保険の拠出金が非常に急増するということで、その負担増を緩和するということと、それから、老人保健制度の基盤事業、まだ当時非常に脆弱でございまして、それの財源基盤を緊急に確保する必要がある、こんなようなことで創設されたわけでございます
○近藤(純)政府委員 特別保健福祉事業になぜしたのかということでございますけれども、平成二年度から老人保健拠出金の加入者按分率が一〇〇%になる予定になっておりまして、移行に伴いまして被用者保険の拠出金が非常に急増するということで、その負担増を緩和するということと、それから、老人保健制度の基盤事業、まだ当時非常に脆弱でございまして、それの財源基盤を緊急に確保する必要がある、こんなようなことで創設されたわけでございます
昭和五十八年二月の老人保健法の施行当初、老人医療費拠出金は医療費按分率五〇%と加入者按分率五〇%でスタートしましたが、これまでの改正で現在の加入者按分率一〇〇%の算出方法が実現されたところであります。しかしながら、実際には老人加入率に二五%の上限を設けていることから二五%を超える部分は調整対象外となっており、老人加入率の高い国保は大きな負担増となっております。
具体的に申し上げれば、国民健康保険に大変多くの国庫負担が入っておるということで、制度発足当時は、昭和五十八年でございますけれども、今申し上げた、国民みんなが支えるという、いわゆる加入者按分率というものが五〇%、半分だけならしましょうという仕掛けでございました。
そして、六十二年の年末には老人医療制度の改革、いわゆる加入者按分率を引き上げるという改革を行ったところで、これで一元化に向けて大きく前進したと誇らしげに、確かにそういうふうに当時は考えたわけですね。ところが、その後この一元化問題は一向に進まない、厚生省の方も口を閉ざして語らないということがこの五、六年ずっと続いてきていると思うんです。
それからしますと、今回の老人保健制度の加入者按分率の手直しといいますのは、あくまでも現在の仕組みというのを前提にいたしまして、国民皆保険という中で国民がどう賄っていったらいいのかということにつきましての被用者保険サイドと国保サイドという中でのいわば一つのぎりぎりの納得できる線としての選択であったんではないか、こう思いますので、関係者は私は納得していただいている改正内容ではないか、こんなふうに思っております
負担の公平化というのは、まさに老人保健法の加入者按分率一〇〇%というもので一応のそういう公平化が図られておるという理解であります。給付の問題についても、これは御承知のように、今被用者保険と国保には格差があるわけなんですけれども、理想論としては全く同一水準に持っていけばよろしいのですけれども、給付率に格差がございますね。
他方、健保組合を中心とします健康保険サイドは、二〇%上限の設定は加入者按分率など老健拠出金のあり方に関するほかのルールと一体的に設定されたものでありますことから、二〇%問題のみを取り上げて撤廃を論じることに強く反対をしております。 こうした両者の意見を調整するために、今後とも老人保健審議会におきまして幅広く議論が進んでいくことを期待しているところでございます。
○今井澄君 それでは次に、老人加入率二〇%超保険者に対する財政支援措置、国保特別調整交付金による措置についてお尋ねをいたしますが、これは今加入者按分率による繰り入れで上限が二〇%ということに抑えられているわけだと思いますが、現在、老人加入率が二〇%を超える保険者は大変多くなっているんではないかと思います。現在幾つあるんでしょうか、お願いします。
○今井澄君 もう二〇%を超える保険者が全保険者の半分近くになっているという段階においても、まだ二〇%の上限というかがあるわけで問題だと思うんですが、そうしますと、千五百二十一の保険者が加入者按分率による繰り入れをもらえないで市町村が負担している分はどのぐらいあるんでしょうか。
そういう中で、老健制度の加入者按分率等もだんだん上がってきまして、一〇〇%ということになってくる。そうすると、一応少なくとも七十歳以上の皆さんの医療費の負担というものは、各制度間において公平にといいましょうか、ほぼ公平に負担をする制度になった、そう考えることができるかと思うのです。
例えば、老人保健法の改正の問題でございますとか、あるいは雇用者保険との間の保険料の負担の調整と申しますか、加入者按分率を一〇〇%にするというような問題とか、いろいろな措置を講じてきたわけでございますが、しかし、相変わらず国保をめぐる問題というものはなかなか十分な改善が見られていないというのが私どもの認識でございます。
○湯浅政府委員 国保の財政健全化については、過去におきましても、老人保健法の制定でございますとか、あるいは加入者按分率を引き上げていって現在一〇〇%になっているわけでございますが、こういう形での他の保険からのいろいろな調整と申しますか、そういうものもやったわけでございます。
○政府委員(奥村明雄君) 保険料率につきましては、六十一年度から元年度までの間、被保険者への還元という趣旨で社会保険審議会の御意見を受けまして、千分の一の引き下げを行ったものでございますが、先生御指摘のように平成二年度から千分の八十四に戻っておりますが、この間、平成二年度については老人保健拠出金の加入者按分率が九〇%から一〇〇%になることから老人保健拠出金の増加などが見込まれたために千分の八十四に戻
この年は平均標準報酬月額の伸びが二・三%と非常に低かったのに反しまして、一人当たりの医療給付費の伸びが三・三%と高かったこと、さらにこれに加えまして、老人保健の加入者按分率の引き上げによりまして、老人保健拠出金が大幅に増加したという特殊要因が加わっていることによるものだと考えております。
この二点に着目いたしまして、例えば平成二年度に、老人保健法の加入者按分率と申しますが、制度間の医療費の負担の調整をしていただきまして、その按分率が一〇〇%になったことに伴いまして市町村、保険者からの老人保健拠出金は絶対額におきましても相当大幅に減ってきております。
げましたように、老人の医療費の高いところというところが非常にあえいでおりまして、高齢化に対応する具体的かつ合理的な負担システムをつくるということが非常に重要なことだと考えておりまして、これまでも退職者医療制度の創設とか老人保健制度の創設、一連の改革を行っておるわけでございますけれども、特に平成二年度におきましては、高齢者が国保は特に多いということで、各制度の合理的な負担システムとしての老人保健拠出金の加入者按分率
御案内のように、平成二年度に国保法の制度改正を行いましたし、それから、最も国保の財政に影響を及ぼしております老人医療費にかかわる問題としましては、老人保健拠出金に係る加入者按分率が一〇〇%に移行したというようなことで、国保の抱えております構造問題、つまり高齢化の問題とか低所得者の問題とかいうようなものほかなり大きな改善が図られたものと私どもは考えておるわけでございます。
○政府委員(岡光序治君) 特別保健福祉事業は、先生御指摘のように加入者按分率が一〇〇%に移行するといったときに、制度の見直しを行い、そしてその措置をとれと、こういうことが六十一年の改正の際に附則で規定されたわけでございます。
振り返ってみますと、まず昭和六十一年の老人保健法の改正により加入者按分率が引き上げられ、昨年度からこれが一〇〇%となり、国民の一人一人すべてが公平な負担によって老人医療を支えていく体制が整備されました。
これは、各医療保険制度を通じた負担の公平を図るため、拠出金に対するいわゆる加入者按分率を順次引き上げたことによりまして、国民健康保険の拠出金負担が減少いたしました。また、これにより国庫負担が減ったことによるものであり、老人医療に対する公費の割合はむ しろ今回の改正で引き上げられるもの、このように計算しております。
一方、加入者按分率の引き上げに伴う老人医療費の負担は、健保組合財政を圧迫し、その根幹を揺るがしつつあります。 国は、国民的課題であります老人医療費の負担問題に対し、もはや負担を惜しむべきではないのであります。政府は、速やかに一部負担の引き上げを圧縮し、スライド制導入を撤回するとともに、老人医療費すべてに対して公費負担を引き上げるべきであると考えます。
まず、昭和六十一年の老人保健法の改正によりまして、加入者按分率が引き上げられて、昨年度からこれが一〇〇%となり、国民のすべてが公平な負担によって老人医療を支えていく体制整備が進められました。私ども町村は老人保健、医療、福祉の施策を預かる行政機関であると同時に、国民健康保険の保険者であるという役割をも果たしておるところでございます。
○宇野参考人 ただいま先生から御指摘がありました、加入者按分率が一〇〇%になった、働く人に、自分たちのために掛けているのに、それ以外に一〇〇%まで出すのはおかしいじゃないか、こういう相反した意見があるように言われましたが、我々の方では、所得があって働いておられる間は社会保険でいける、ところが退職をされて収入がなくなって町村にお帰りになった者を、収入のない人を全部見ていかなければいかぬ。
ところで、宇野参考人は、この六十一年の改正で加入者按分率が一〇〇%になった、これが公平な負担の原則を確立したことになったという意味のことを言われました。片方、八木参考人の方は、健康保険というのは、それに加入している者とその家族のために我々は掛けているのだ。これはもう加入者按分率で拠出する側と国保を持っていらっしゃる市町村側との、極端に言えば利害の関係からいいまして、全く対立する部分であります。
例えば、今年度におきましては、老人保健法で加入者按分率一〇〇%ということでいわば全制度から公平に負担をいただく、こんな改正をした結果、被用者保険からの拠出金等の増によりまして国庫支出金がむしろ減っている、こういう形でございまして、保険料負担をふやすというような考え方でやっているわけではありません。